年金(ねんきん)に 入(はい)る

日本(にほん)に 住(す)んでいる 20歳(さい)から 59歳(さい)までの人(ひと)は、みんな 国民年金(こくみんねんきん)に 入(はい)ります。入(はい)る人(ひと)は、働(はたら)き方(かた)などによって、次(つぎ)のように 分(わ)けることが できます。

  • 第(だい)1号被保険者(ごうひほけんしゃ):自営業(じえいぎょう)、学生(がくせい)、農業(のうぎょう)や 漁業(ぎょぎょう)をしている人(ひと)、仕事(しごと)が ない人(ひと)
  • 第(だい)2号被保険者(ごうひほけんしゃ):会社(かいしゃ)、工場(こうじょう)、店(みせ)などで 働(はたら)いて、厚生年金保険(こうせいねんきんほけん)に 入(はい)っている人(ひと)
  • 第(だい)3号被保険者(ごうひほけんしゃ):自分(じぶん)の 夫(おっと)や 妻(つま)が 厚生年金保険(こうせいねんきんほけん)に 入(はい)っている人(ひと)(収入(しゅうにゅう)の 条件(じょうけん)などが あります)

第(だい)1号(ごう)被保険者(ひほけんしゃ)

日本(にほん)に 住(す)んでいて、第(だい)2号被保険者(ごうひほけんしゃ)と 第(だい)3号被保険者(ごうひほけんしゃ)ではない 20歳(さい)から 59歳(さい)までの人(ひと)です。(自営業(じえいぎょう)、学生(がくせい)、農業(のうぎょう)や 漁業(ぎょぎょう)をしている人(ひと)、仕事(しごと)が ない人(ひと)など)
第(だい)1号被保険者(ごうひほけんしゃ)になった 場合(ばあい)は、自分(じぶん)で 市役所(しやくしょ)・区役所(くやくしょ)・町(まち)や 村(むら)の 役場(やくば)に「国民年金被保険者関係届書(こくみんねんきんひほけんしゃかんけいとどけしょ)(申出書(もうしでしょ))」を 14日以内(にちいない)に 出(だ)して ください。

[注意(ちゅうい)] 医療滞在(いりょうたいざい)ビザや 長期観光(ちょうきかんこう)ビザで 日本(にほん)に いる外国人(がいこくじん)は、国民年金(こくみんねんきん)には 入(はい)れません。第(だい)1号被保険者(ごうひほけんしゃ)になりません。

第(だい)2号被保険者(ごうひほけんしゃ)

会社(かいしゃ)、工場(こうじょう)、店(みせ)などで 働(はたら)いて、厚生年金保険(こうせいねんきんほけん)に 入(はい)っている人(ひと)で、69歳(さい)までの人です。しかし、65歳以上(さいいじょう)で 年(とし)をとったことが 理由(りゆう)で 年金(ねんきん)を もらうことが できる人(ひと)は 第(だい)2号被保険者(ごうひほけんしゃ)になりません。
厚生年金保険(こうせいねんきんほけん)は、会社(かいしゃ)などで 働(はたら)く人(ひと)たちが 給料(きゅうりょう)に 応(おう)じて 保険料を(ほけんりょう) 出(だ)し合(あ)います。年(とし)をとったとき、けがや 病気(びょうき)で 障害(しょうがい)が 残(のこ)ったとき、年金(ねんきん)に 入(はい)っていた人(ひと)が 亡(な)くなったときの 生活(せいかつ)を 守(まも)るために つくられた 仕組(しく)みです。
第(だい)2号被保険者(ごうひほけんしゃ)になった 場合(ばあい)は、会社(かいしゃ)が「資格取得届(しかくしゅとくとどけ)」を 出(だ)します。

[注意](ちゅうい) 日本(にほん)に 入国(にゅうこく)してから 第(だい)2号被保険者(ごうひほけんしゃ)になるまでの 間(あいだ)は、第(だい)1号被保険者(ごうひほけんしゃ)になる 手続(てつづ)きをして ください。
[注意(ちゅうい)] 船(ふね)で 働(はたら)く人(ひと)は、船員保険(せんいんほけん)に 入ります。

第(だい)3号被保険者(ごうひほけんしゃ)

日本(にほん)に 住(す)んでいる 20歳(さい)から 59歳(さい)までの人(ひと)で、第(だい)2号被保険者(ごうひほけんしゃ)の 夫(おっと)(妻(つま))に 養(やしな)われている人(ひと)です。収入(しゅうにゅう)の 条件(じょうけん)などが あります。くわしいことは、会社(かいしゃ)に 聞(き)いて ください。
第(だい)3号被保険者(ごうひほけんしゃ)になった 場合(ばあい)は、夫(おっと)(妻(つま))の 会社(かいしゃ)が「被扶養者(ひふようしゃ)(異動(いどう))届(とどけ)」(第(だい)3号被保険者関係届(ごうひほけんしゃかんけいとどけ))を 出(だ)します。
[注意(ちゅうい)] 日本(にほん)に 入国(にゅうこく)してから 第(だい)3号被保険者(ごうひほけんしゃ)になるまでの 間(あいだ)は、第(だい)1号被保険者(ごうひほけんしゃ)になる 手続(てつづ)きをして ください。
[注意(ちゅうい)] 医療滞在(いりょうたいざい)ビザや 長期観光(ちょうきかんこう)ビザで 日本(にほん)に いる外国人(がいこくじん)は、国民年金(こくみんねんきん)には 入(はい)れません。第(だい)3号被保険者(ごうひほけんしゃ)になりません。