年金(ねんきん)に 入(はい)る
日本に 住んでいる 20歳から 59歳までの人は、みんな 国民年金に 入ります。入る人は、働き方などによって、次のように 分けることが できます。
- 第1号被保険者:自営業、学生、農業や 漁業をしている人、仕事が ない人
- 第2号被保険者:会社、工場、店などで 働いて、厚生年金保険に 入っている人
- 第3号被保険者:自分の 夫や 妻が 厚生年金保険に 入っている人(収入の 条件などが あります)
第1号被保険者
日本に 住んでいて、第2号被保険者と 第3号被保険者ではない 20歳から 59歳までの人です。(自営業、学生、農業や 漁業をしている人、仕事が ない人など)
第1号被保険者になった 場合は、自分で 市役所・区役所・町や 村の 役場に「国民年金被保険者関係届書(申出書)」を 14日以内に 出して ください。
[注意] 医療滞在ビザや 長期観光ビザで 日本に いる外国人は、国民年金には 入れません。第1号被保険者になりません。
第2号被保険者
会社、工場、店などで 働いて、厚生年金保険に 入っている人で、69歳までの人です。しかし、65歳以上で 年をとったことが 理由で 年金を もらうことが できる人は 第2号被保険者になりません。
厚生年金保険は、会社などで 働く人たちが 給料に 応じて 保険料を 出し合います。年をとったとき、けがや 病気で 障害が 残ったとき、年金に 入っていた人が 亡くなったときの 生活を 守るために つくられた 仕組みです。
第2号被保険者になった 場合は、会社が「資格取得届」を 出します。
健康保険(けんこうほけん)・厚生年金保険(こうせいねんきんほけん)
[注意] 日本に 入国してから 第2号被保険者になるまでの 間は、第1号被保険者になる 手続きをして ください。
[注意] 船で 働く人は、船員保険に 入ります。
第3号被保険者
日本に 住んでいる 20歳から 59歳までの人で、第2号被保険者の 夫(妻)に 養われている人です。収入の 条件などが あります。くわしいことは、会社に 聞いて ください。
第3号被保険者になった 場合は、夫(妻)の 会社が「被扶養者(異動)届」(第3号被保険者関係届)を 出します。
[注意] 日本に 入国してから 第3号被保険者になるまでの 間は、第1号被保険者になる 手続きをして ください。
[注意] 医療滞在ビザや 長期観光ビザで 日本に いる外国人は、国民年金には 入れません。第3号被保険者になりません。
