老齢年金請求書(65歳前から老齢年金を受け取っている場合)の電子申請はどのような人が利用できますか。
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更新日:2024年12月27日
お答えします
65歳になる誕生月(1日生まれの方は前月)の初め頃に、日本年金機構から「年金請求書(はがき)」が届いた方が電子申請を利用できます。
ただし、以下のいずれかに該当する方は電子申請を利用できませんので、郵便で送付している年金請求書(はがき)でお手続きください。
電子申請を利用できない方
- 海外に居住している方
- 特別支給の老齢厚生年金を請求するときに、配偶者または子(加給年金額対象者)と生計維持関係があると申し出た方で、現在、離婚や死亡等により生計維持関係が無くなった方
- 65歳時点で遺族厚生年金および寡婦年金以外の年金を受け取っている方