Q.老齢年金請求書(65歳前から老齢年金を受け取っている場合)で「加給年金額の対象者の確認画面」に表示されている配偶者または子と生計維持関係がなくなっている場合、電子申請で手続きすることはできますか。

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更新日:2024年12月27日

A.お答えします

加給年金額の対象者の確認画面に表示されている配偶者または子と生計維持関係がなくなっている場合は、老齢年金請求書(65歳前から老齢年金を受け取っている場合)を電子申請で手続きすることはできません。
特別支給の老齢厚生年金を請求するときに、配偶者または子(加給年金額対象者)と生計維持関係があると申し出た方で、現在、離婚や死亡等により生計維持関係がなくなっている方は、紙の年金請求書にあわせて別途届書の提出が必要です。お近くの年金事務所へご相談ください。