Q.一度開示を受けたものを再度別の方法で開示を受けられますか。

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更新日:2016年11月29日

A.お答えします

最初に開示を受けた日から30日以内に限り、最初の開示方法とは別の方法で更なる開示を 申し出ることができます。
更なる開示を申し出るには、「法人文書の更なる開示の申出書」に必要事項を記載し、相談・受付窓口に提出(または郵送)していただきます。
ただし、更なる開示を受ける場合は、最初の開示とは別に開示実施手数料の納付が必要になります。
なお、更なる開示を希望する場合は、開示方法等によっては対応できないこともありますので、あらかじめ、相談・受付窓口担当部署にご相談ください。