Q.開示請求を行ってから何日程度で開示がなされますか。また、実際に開示を受けるにはどうすればいいのですか。

ページID:110010070-119-301-166

更新日:2020年1月15日

A.お答えします

開示請求があった場合は、原則として開示請求があった日から30日以内(開示請求書の補正に要した日数は含まれません。)に開示(全部開示または部分開示)、不開示の決定を行い、開示請求者に通知いたします。
ただし、30日以内に決定することが事務処理上困難な場合等正当な理由がある場合は、30日に限り決定の期限を延長することができることとなっています。また、開示対象が大量であり業務に支障をきたすおそれがある場合は、決定までの期限を定めて延長できることとなっています。決定の期限を延長する場合は、開示請求者にその旨通知いたします。
開示決定通知において、開示文書の数量、開示の実施方法、開示実施手数料の額、開示を実施できる日時等及び写しの送付による開示の場合の郵送料見込み額をご案内いたします。
開示決定通知を送付する際に「法人文書の開示の実施方法等申出書(標準様式第12号)」の様式を同封いたしますので、開示の実施方法を選択し、必要事項を記入して、相談・受付窓口に提出(または郵送)していただくことにより、開示の実施が行われます。
なお、開示の実施方法等の申出は、開示の決定通知書が届いてから30日以内に行うこととされています。
また、写しの送付による開示を希望する場合は、開示の決定通知書でご案内した郵送料相当の郵便切手を同封してください。