どのような場合に不開示となるのですか。
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更新日:2020年1月15日
お答えします
法人文書の開示請求があった場合は、次の不開示情報が記録されている場合を除き開示しなければならないことになっています。
法人文書に個人情報等不開示情報が含まれている場合は、その部分を除いて開示(部分開示)することになります。
また、不開示情報を除くことにより、有意の情報が記録されていないこととなる場合は、不開示となります。
(不開示情報の類型)
- 個人に関する情報で特定の個人を識別できるもの
- 公にすることにより法人等の正当な利益を害するおそれがあるもの、非公開にすることを条件に任意に提出された情報で通常公にしないこととされているもの
- 国、独立行政法人等、地方公共団体等の内部及び相互間における審議、検討または協議に関する情報で公にすることにより、率直な意見の交換または意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、国民の間に混乱を生じさせるおそれ、特定の者に不当に利益、不利益を与えるおそれのあるもの
- 公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国との信頼関係が損なわれるおそれがあるもの等
- 公にすることにより、犯罪の防止、捜査等公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるもの
- 監査、検査等の事務に関し、正確な事実把握を困難にするおそれ等があるもの
- 契約、交渉または争訟の事務に関し、独立行政法人等の財産上の利益、当事者の地位を不当に害するおそれがあるもの
- 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事確保に支障を及ぼすおそれがあるもの
- 国、独立行政法人等の事業に関し、企業経営上の正当な利益を害するおそれがあるもの