Q.開示を受けるにはどうすればいいのですか。

ページID:110010070-985-375-372

更新日:2022年4月1日

A.お答えします

開示の決定通知において、開示の実施方法、開示を実施できる日時等をお知らせします。開示請求書において、個人情報が記録されている文書の写しの送付を希望している場合は、送付に要する費用(郵便料金)の見込み額もあわせてお知らせします。
開示決定通知を送付する際に「保有個人情報の開示の実施方法等申出書(標準様式第3号)」の様式を同封しますので、開示の決定通知書でご案内している開示実施方法から選択し、必要事項を記入して、相談・受付窓口に提出(または郵送)し、開示の実施を申し出てください。
なお、郵送を希望する場合は、送付に要する費用相当の郵便切手を同封のうえ申し出てください。
「保有個人情報の開示の実施方法等申出書」は、開示の決定通知書が届いてから30日以内に提出(または郵送)してください。