法人文書の開示と個人情報の開示はどう違うのですか。どういう関係にあるのですか。
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更新日:2022年4月1日
お答えします
法人文書の開示は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律 第140号、以下「情報公開法」といいます。)」が基本法であり、個人情報の開示は、「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号、以下「個人情報保護法」といいます。)」が基本法です。
法人文書または法人文書に記録されている情報の開示を行う制度であることは共通です。
ただし、情報公開法の目的は、国民一般に対する独立行政法人等の説明責任を果たすことであり、何人も法人文書の開示を請求でき、だれが請求を行っても同じ開示または不開示の決定を行うことになります。これに対し、個人情報保護法の目的は、個人の権利利益の保護にあります。このため自己を本人とする個人情報をその人に対して開示するものであり、決してその本人以外の人に開示することのないよう、開示請求者が本人であるかどうかを確認する本人確認が大切になります。
情報公開法における開示請求の対象は法人文書です。これに対して個人情報保護法における開示対象は、法人文書に記録された保有「個人情報」です。このため、個人情報保護法の場合には、開示請求の対象にかかる法人文書中に含まれる情報であっても保有個人情報以外の情報は、そもそも請求の対象外となります。
また、情報公開法では、個人情報は開示してはならない情報とされており、たとえ本人であっても自己の個人情報の開示を受けることは基本的にできません。したがって、ご本人が自己の保有個人情報の開示を求める場合は、個人情報保護法による開示請求を行うことが必要となります。