Q.国民年金に10年くらい加入した独身の子供が亡くなりました。このような場合、何か保障はありますか。

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更新日:2014年4月21日

A.お答えします

遺族の方が死亡一時金を受けられます。死亡一時金は国民年金の保険料を3年以上納めた方が老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けずに亡くなられ、かつ、遺族の方が遺族基礎年金も受けられないときに支払われます。遺族の方は、亡くなられた方と生活をともにしていた配偶者、子供、父母、孫、祖父母と兄弟姉妹です。受けられる順番も同じです。
市・区役所または町村役場の国民年金の窓ロ、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターでご相談になり、死亡一時金の決定請求の手続きを市・区役所または町村役場の国民年金の窓口で行ってください。