国民年金に加入中の夫が亡くなりましたが、妻の私は年金を受けられますか。
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更新日:2025年10月6日
お答えします
国民年金に加入中の方が亡くなったとき、亡くなった方に生計を維持されていた妻と子(18歳になった年度の3月31日までにある方または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方)は、遺族基礎年金を受け取ることができる場合があります。
亡くなった方の年金の加入状況を確認する必要がありますので、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターでご相談ください。