国民年金に加入中の夫が亡くなりましたが、妻の私は年金を受けられますか。
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更新日:2014年6月25日
お答えします
国民年金に加入中の方が亡くなられたときは、亡くなられた方に生活を支えられていた配偶者と子供がいる場合は配偶者に、子供だけのときは子供に遺族基礎年金が支払われます。子供は18歳に到達した以後の最初の3月31日を過ぎていないこと、または20歳未満で一定の障害者であることなどの条件があります。
この条件に該当していると思われるときは、市・区役所または町村役場の国民年金の窓ロ、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターでご相談になり、遺族基礎年金の決定請求の手続きを市・区役所または町村役場の国民年金の窓口(死亡日が第3号被保険者期間中である場合は年金事務所または街角の年金相談センター)で行ってください。