Q.厚生年金保険に加入している夫が亡くなりましたが、妻の私は年金を受けられますか。

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更新日:2014年4月21日

A.お答えします

厚生年金保険に加入中の方が亡くなられたときは、亡くなられた方に生活を支えられていた遺族は、遺族厚生年金を受けることができます。
この遺族厚生年金を受けられる遺族は、配偶者、子供、父母、孫、祖父母です。受けられる順番も同じです。妻は年齢に関係なく遺族となりますが、子供や孫は18歳に到達した以後の最初の3月31日を過ぎていないか、20歳未満で1級または2級の障害の程度であること、夫、父母、祖父母は55歳以上であることが必要です。
この条件に該当していると思われるときは、ご主人が勤めていた会社を受け持つ年金事務所または街角の年金相談センターでご相談になり、決定請求の手続きを行ってください。