配偶者も年金を受け取るようになりました。何か手続きは必要ですか。
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更新日:2018年3月15日
お答えします
配偶者が年金を受けるようになると、本人の厚生年金保険の年金についている配偶者の加給年金(年金に対し扶養手当のように加算されるもの)は止められることがあります。
配偶者が年金を受けることができるようになったことを、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターに届け出てください。
届の用紙は、送付しますので「ねんきんダイヤル」にお電話ください。また、年金事務所または街角の年金相談センターにもあります。
配偶者の氏名、配偶者が受けることになった年金の名称、マイナンバーカード等に記載されているマイナンバーまたは、年金証書に記載されている基礎年金番号と年金コード、生年月日などを記入してください。
届出が遅れ、加給年金を受け取りすぎると、後日お返しいただくことになります。ご注意ください。
配偶者が受けられるようになった年金が、一般的に、厚生年金保険の加入期間が20年に満たない老齢厚生年金や国民年金の老齢基礎年金のときは、加給年金を引き続き受けることができます。手続きも必要ありません。