Q.年金受給者が亡くなりました。何か手続きは必要ですか。

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更新日:2020年3月6日

A.お答えします

年金受給権者の死亡届は日本年金機構にマイナンバーが収録されている方につきましては、原則不要です。ただし、未支給年金の届出などは必要です。死亡届が必要な場合は、10日(国民年金は14日)以内に「死亡届」に死亡年月日、年金証書に記載されている基礎年金番号と年金コード、生年月日などを記入し、亡くなった方の年金証書と、死亡を明らかにすることができる書類(戸籍抄本または住民票の除票など)を添えて、年金事務所または年金相談センターにお出しください。障害基礎年金、遺族基礎年金のみを受けていた方が亡くなった場合は、市・区役所または町村役場にお出しください。死亡届の用紙は、市・区役所または町村役場の国民年金の窓口にあります。
なお、届出が遅れ、亡くなった日の翌日以後に年金を受け取ったときは、その分を後日お返しいただくことになりますのでご注意ください。