Q.氏名が変わりました。何か手続きは必要ですか。

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更新日:2020年3月6日

A.お答えします

氏名が変わったことをお近くの年金事務所または街角の年金相談センターへ10日以内(国民年金は14日以内)に届け出てください。後日、氏名変更後の新しい年金証書を発行します。
ただし、遺族年金を受け取っている方で、氏名が変わった理由が婚姻や養子縁組(直系血族または直系姻族の養子となった場合は除きます)の場合は、遺族年金を受け取ることができなくなりますので、「遺族年金失権届」を10日以内(国民年金は14日以内)に提出してください。

添付書類等

  1. 老齢年金や障害年金を受けている方
    以下のいずれかが必要です。
    ・届書1欄にマイナンバー(個人番号)の記入
    ・氏名に関する証明欄に、市区町村長の証明
    ・戸籍抄本または住民票の写し
  2. 遺族年金を受けている方
    ・戸籍抄本等、氏名変更の理由を明らかにする書類

氏名変更届の提出が原則不要となりました

平成30年3月5日より、日本年金機構にマイナンバーが登録(※1)されている方は原則不要(※2)となりました。ただし、日本年金機構にマイナンバーが未登録の方や海外居住者の方などは、引き続き、氏名変更届の提出が必要です。また、遺族年金の受給権のある方は、下記「遺族年金の受給権者の方」をご確認ください。

※1 マイナンバーの登録状況は、インターネットを通じてご自身の年金の情報を手軽に確認できる「ねんきんネット」で確認することができます。

※2 共済組合等や企業年金に対しては、引き続き、「氏名変更届」の提出が必要になります。

遺族年金の受給権者の方

日本年金機構にマイナンバーが登録されている場合、氏名変更届は原則不要です。
ただし、婚姻や養子縁組(直系血族または直系姻族の養子を除く。)による氏名変更の場合には、遺族年金を受け取れなくなりますので、氏名変更の理由を確認する必要があります。このため、「遺族年金失権届」または「遺族年金受給権者氏名変更理由届」をお客様に送付します。
氏名変更の理由が婚姻または養子縁組(直系血族または直系姻族の養子を除く。)の場合は、「遺族年金失権届」の提出が必要です。
婚姻前の旧姓に戻したなど、婚姻または養子縁組(直系血族または直系姻族の養子を除く。)に該当しない場合は、「遺族年金受給権者氏名変更理由届」の提出が必要です。この場合、戸籍謄本等、氏名変更の理由を明らかにする書類を添えてください。
お知らせが届いてから、2週間後までに届書をご提出いただけない場合は、年金の支払いが一時止まることがありますので、ご注意ください。