65歳になり「年金請求書(ハガキ)」が送られてきました。どうすればいいですか。
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更新日:2025年9月1日
お答えします
特別支給の老齢厚生年金を受けている方は、65歳になると、それまで受けていた特別支給の老齢厚生年金に替わり、老齢基礎年金と老齢厚生年金を受けることになります。
この手続きのために必要な請求用紙ですので、「年金請求書(ハガキ)」に氏名等を記入のうえ、「基礎年金・厚生年金を両方65歳から受け取る」欄にチェックをし、誕生月の末日までに日本年金機構へ提出してください。誕生月の末日までに提出されない場合は、年金の支払いが一時止まることになります。
ただし、66歳以降に老齢基礎年金・老齢厚生年金の両方の繰下げを希望する場合は、「年金請求書(ハガキ)」を提出していただく必要はありません。
老齢基礎年金のみ、老齢厚生年金のみのどちらか一方の繰下げを希望する場合は、「年金請求書(ハガキ)」の「基礎年金のみ65歳から受け取る(厚生年金は繰下げ予定)」・「厚生年金のみ65歳から受け取る(基礎年金は繰下げ予定)」欄にチェックをし、日本年金機構に提出してください。
なお、繰下げを希望した方※は、実際に支給を希望する時期に年金事務所または街角の年金相談センターで繰下げ請求の手続きを行ってください。
※共済組合等の加入期間があり、日本年金機構と共済組合等の複数の老齢厚生年金を受け取ることができる場合は、すべての老齢厚生年金を同時に繰下げする必要があります。(共済組合等が支給する老齢厚生年金を65歳から受け取っていた場合、日本年金機構で支給する老齢厚生年金について65歳から受け取る必要があります。)