特別支給の老齢厚生年金を受け取っていましたが65歳になりました。「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」を提出すると、受け取れる年金額は変わりますか。
ページID:170010010-154-179-159
更新日:2020年3月6日
お答えします
今まで受けていた特別支給の老齢厚生年金の年金額の計算の基礎となっていない国民年金などの加入期間がある場合は、その加入期間を追加して年金額の計算をしますので、増額されます。
追加する加入期間がない場合は、いままで受けていた年金額と同じ額です。誕生月の末日までに提出されない場合は、年金の支払いが一時止められることになりますので、ご注意ください。
ただし、66歳以降に老齢基礎年金・老齢厚生年金の両方の繰下げを希望される場合は、「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」を提出していただく必要はありません。老齢基礎年金のみ、老齢厚生年金のみのどちらか一方の繰下げを希望される場合は、「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」の「老齢基礎年金のみ繰下げ希望」・「老齢厚生年金のみ繰下げ希望」欄に丸を記載し、日本年金機構に提出してください。なお、繰下げを希望された方※は、実際に支給を希望する時期に年金事務所または街角の年金相談センターで繰下げ請求の手続きを行ってください。
※共済組合等の加入期間があり、日本年金機構と共済組合等の複数の老齢厚生年金を受け取ることができる場合は、すべての老齢厚生年金を同時に繰下げする必要があります。(共済組合等が支給する老齢厚生年金を65歳から受け取っていた場合、日本年金機構で支給する老齢厚生年金について65歳から受け取る必要があります。)