Q.所得金額等について自分では判断できないところがある場合、申告書に関係書類等を添付すれば、日本年金機構で判断してもらえるのですか。

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更新日:2015年11月10日

A.お答えします

日本年金機構では判断いたしかねますので、お近くの税務署にお問い合わせください。