配偶者が複数の年金を受けている場合、扶養親族等申告書にはどの年金の金額を記入すればいいですか。
ページID:170040010-343-122-221
更新日:2024年9月5日
お答えします
受けている公的年金(障害年金、遺族年金を除く)の年金額をすべて合計して記入してください。
所得税法上、雑所得に区分される公的年金等とは、国民年金、厚生年金保険などをいいます(詳しくは「所得金額の計算方法(PDF)」をご覧ください)。受けている年金がいずれも所得税法上の公的年金等に当たる場合、年内に受け取るこれらの年金の合計額に基づいて所得の見積額を算出します。