Q.受給者本人の所得の見積額はどのように計算するのでしょうか。

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更新日:2022年8月31日

A.お答えします

扶養親族等の所得の計算方法と同様の方法で計算してください。

なお、受給者ご本人の所得金額は申告書に記入する必要はありませんが、受給者ご本人の所得金額が900万円を超える場合には、申告書の「本人所得」欄に丸をしてください。