Q.社会保険料が年金から特別徴収されている方の所得税額は、どのように計算されるのですか。

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更新日:2019年9月2日

A.お答えします

年金支給額から特別徴収された社会保険料を控除した後の額に対して、源泉徴収を行います。
 
日本年金機構では、税額計算の際、年金支給額から特別徴収された社会保険料を控除した後の額をもって計算しています。
なお、この控除は、申告書の提出の有無に関わらず行います。
(注)
「社会保険料」とは、年金から特別徴収された介護保険料及び国民健康保険料(または後期高齢者医療保険料)の合計額です。
(注)
年金から特別徴収された個人住民税は、所得税の控除対象とされていません。