所得税等の確定申告が不要になるのはどのような場合ですか。
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更新日:2019年9月2日
お答えします
公的年金等の収入及びその他の雑所得が一定の金額以下の方は確定申告が不要となる場合があります。
公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合などは、所得税等の確定申告書の提出が不要となります。
この場合であっても、次のようなケースに該当するときには、所得税等の還付を受けるための申告書を提出することができます。
- 扶養親族等の人数が増加するなどにより申告した扶養親族等申告書の内容に変更があった場合。
- 生命保険料控除や医療費控除などを受けようとする場合。
※ なお、所得税等の確定申告する際は、1月に送付される公的年金等の源泉徴収票が必要となります。