Q.申告書を提出した場合の源泉徴収税額は、どのように計算するのですか。

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更新日:2019年9月2日

A.お答えします

税制改正に伴い、令和2年分以降の扶養親族等申告書については、提出された場合と提出されなかった場合で、所得税率に差がなくなりました。
 
日本年金機構よりお支払いしている厚生年金等にかかる所得税および復興特別所得税につきましては、申告書を提出された場合、以下の計算式により源泉徴収されます。 



〇 申告書を提出された場合

源泉徴収税額=(年金支給額-社会保険料※1
- 各種控除額(基礎控除※2 + 配偶者控除等各種控除))
×合計税率※3(5.105%)
※ 退職共済年金の受給者(旧三公社(JR・JT・NTT)・農林の退職共済年金を受給されている方)のうち、老齢基礎年金が支給されている65歳以上の方が、申告書を提出された場合
源泉徴収税額={退職共済年金の年金支給額-社会保険料※1
-(各種控除額(基礎控除※2 + 配偶者控除等各種控除)
-政令で定める一定の額(注)}×合計税率(5.105%)


〇 申告書を提出しない場合

源泉徴収税額=(年金支給額-社会保険料※1- 基礎控除※2
×合計税率※3(5.105%)



※1 年金から特別徴収された介護保険料および国民健康保険料(または後期高齢者医療保険料)の合計額
※2 【65歳未満の方】1か月分の年金支払額×25%+65,000円(最低額9万円)

【65歳以上の方】1か月分の年金支払額×25%+65,000円(最低額13万5千円)

※3 合計税率(5.105%) = 所得税率(5%) × 102.1%
上記の計算式は、復興特別所得税が課税される平成25年2月分の年金から適用されます。復興特別所得税、合計税率についてはこちらをご参照願います。

(注)「政令で定める一定の額」とは、47,500円×その年金支給額の計算の基礎となった月数により算出された金額です。