Q.確定申告をするつもりで、扶養親族等申告書を提出していません。所得税率が10%で計算されていませんが、どうしてですか。

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更新日:2022年8月31日

A.お答えします

税制改正により所得税率が変更されています。
税制改正にともない、令和2年分以降の扶養親族等申告書については、提出されなかった場合でも所得税率は5.105%となりました。そのため、これまで申告書を提出されていない方であっても、年金額に変更がなくとも、令和2年分以降の年金支払から源泉徴収される所得税額は5.105%で計算されています。