Q.「常に就床を要し、複雑な介護を要する方」とは、どういう状態をいい、どのように判断するのですか。

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更新日:2019年9月2日

A.お答えします

たとえば、寝たきりのままの方等が該当します。
 
「常に就床を要し、複雑な介護を要する方」とは、引き続き6か月以上にわたって身体の障害により就床を要し、介護を受けなければ自ら排せつ等をすることができない程度の状態にあると認められる方のことです。排せつ等の日常生活に支障のある寝たきりのままの方は該当することになります。
なお、「常に就床を要し、複雑な介護を要する方」であることについて、特に証明するものはありませんが、症状が固定すれば身体障害者手帳の交付申請を行うことができます。