扶養親族が国外に居住している場合はどうすればいいですか。
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更新日:2024年9月5日
お答えします
申告書の「国外居住の有無」欄に丸をして、親族関係書類※等必要書類を添付してください。
国内に住所を有さず、かつ現在まで引き続いて1年以上国内に居所を有しない控除対象配偶者または扶養親族の方(「非居住者」と呼びます)については、「国外居住の有無」欄の該当する項目に丸をし、裏面の「摘要」欄にその方の氏名・住所・非居住者である旨を記入してください。また、親族関係書類※を申告書と同封して、提出してください。
※親族関係書類とは次の1または2のいずれかの書類(外国語で作成されている場合は、日本語での翻訳文も必要です)で、その非居住者が、申告書を提出する方の親族であることを証するものをいいます。
- 戸籍の附票の写し、その他の国または地方公共団体が発行した書類およびその親族の旅券の写し
- 外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類(その親族の氏名、生年月日および住所または居所の記載があるものに限ります)
配偶者が国外居住(非居住者)の場合
申告書の「国外居住の有無」欄の「1.非居住者」に丸をしてください。
配偶者以外の扶養親族が国外居住(非居住者)の場合
配偶者以外の扶養親族が国外居住(非居住者)の場合は、その方を控除対象とするためには、一定の要件があります(配偶者の場合はこのような要件はありません)。
扶養親族が国外居住(非居住者)の場合、控除対象とするためには、非居住者でない扶養親族の要件(受給者と生計を一にする年間所得見積額が48万円以下である親族)に加え、以下のいずれかに該当する必要があります。
- 対象者の年齢が30歳未満、または、70歳以上であること
- 対象者が1.に該当せず、留学のため国内に住所および居所を有しなくなったこと
- 対象者が1.に該当せず、障害者に該当すること
- 対象者が1.に該当せず、年金受給者より、その年において、生活費または教育費に充てるための送金を、年間38万円以上受ける見込みであること
上記に該当する場合は、申告書の「国外居住の有無」欄の「国外居住」に丸をしたうえで、「2.30歳未満・70歳以上」「3.留学」「4.障害者」「5.年間38万円以上送金あり」のいずれかに丸をしてください。
「3.留学」に丸をした場合は、現地の査証(ビザ)または在留カードの写しで、対象者が留学の在留資格に相当する資格をもって国外に在留することにより国内に住所および居所を有しなくなった旨を証する書類を添付してください(これらのものが外国語で作成されている場合は、日本語での翻訳文も必要です)。
障害者であることを証明する書類、年間38万円以上の送金があることを証明する書類の添付は必要ありません。
詳しくは「国外にお住まいの扶養親族がいる場合の提出方法(PDF)」をご覧ください。