Q.寡婦控除、ひとり親控除とは、どのようなものですか。

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更新日:2022年8月31日

A.お答えします

それぞれ以下の条件に該当する方が受けることができる控除です。

寡婦控除

「寡婦控除」は、受給者ご本人が以下の1または2のどちらかに該当し、かつ、ご本人の所得の見積額が500万円以下である方が該当します。

  1. 以下の(1)・(2)のどちらかに該当し、扶養親族(子以外)のいる方
    (1)夫と死別・離婚した後、婚姻していない方
    (2)夫の生死が明らかでない方
  2. 以下の(1)・(2)のどちらかに該当し、扶養親族のいない方
    (1)夫と死別した後、婚姻していない方
    (2)夫の生死が明らかでない方

住民票の続柄欄に「夫(未届)」、「妻(未届)」、またはこれらと同様の記載がある方は、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められるため、「寡婦」には該当しません。
受給者ご本人の所得が500万円を超える場合や扶養親族の所得が48万円を超える場合は所得税法上の控除対象となりません。しかし、退職所得を除いた所得額が受給者ご本人は500万円以下、扶養親族は48万円以下である場合は、地方税(個人住民税)の控除対象となります。

ひとり親控除

「ひとり親控除」は、生計を一にする子※がいる受給者ご本人が、以下のいずれかに該当し、かつ、ご本人の所得の見積額が500万円以下である方が該当します。

  1. 配偶者と死別・離婚した後、婚姻していない方
  2. 婚姻歴のない方
  3. 配偶者の生死が明らかでない方

※「生計を一にする子」とは、他の方の同一生計配偶者または扶養親族とされておらず、所得の見積額が48万円以下の子をいいます。
住民票の続柄欄に「夫(未届)」、「妻(未届)」、またはこれらと同様の記載がある方は、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められるため、「ひとり親」には該当しません。
受給者ご本人の所得が500万円を超える場合や扶養親族の所得が48万円を超える場合は所得税法上の控除対象となりません。しかし、退職所得を除いた所得額が受給者ご本人は500万円以下、扶養親族は48万円以下である場合は、地方税(個人住民税)の控除対象となります。