Q.前年の申告書に配偶者や扶養親族等を控除対象として記載しましたが、申告書に前年の申告内容として印刷されていません。間違いではないでしょうか。

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更新日:2021年8月31日

A.お答えします

前年分の登録が完了していない場合や記載された扶養親族が控除対象とならない場合は申告内容は印刷されません。
扶養親族等申告書を作成した際に、提出いただいた申告書の登録が完了していない場合、お送りしている扶養親族等申告書に印刷できていない場合があります。お手数ですが、改めて配偶者や扶養親族等を記載いただくようお願いします。
また、前年の扶養親族等申告書において、以下のように記載して申告されていた場合は、配偶者や扶養親族等を記載していても、控除対象とならないため、申告内容としても印刷されません。

  • 配偶者の年間所得見積額が95万円を超える場合
  • 受給者本人の年間所得見積額が900万円を超える、かつ配偶者の年間所得見積額が48万円を超える場合
  • 受給者本人の年間所得見積額が900万円を超える、かつ配偶者が障害者に該当しない場合
  • 扶養親族の年間所得見積額が48万円を超える場合

実際の扶養状態と異なる場合、源泉徴収票が1月に送付されましたら、確定申告の要否についてお近くの税務署へご相談ください。(電話による相談も可能です。)