Q.前年の扶養親族等申告書に配偶者の所得見積額を記入しましたが、今回届いた申告書に前年の申告内容として記載されていません。間違いではないですか。

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更新日:2023年9月8日

A.お答えします

所得見積額を48万円以下で申告した方の「配偶者の区分」欄はすべて上段に丸で表示しています。
前年の扶養親族等申告書において、配偶者所得見積額を48万円以下で申告した方は、年金を受け取っていない方も含め、「配偶者の区分」欄はすべて上段に丸で表示しています。
お手数ですが、収入が増加した方は、上段の丸を抹消し、所得見積額を確認、記入してください。

電子申請の場合

前年の扶養親族等申告書において、配偶者所得見積額を48万円以下で申告した方は、年金を受け取っていない方も含め、「配偶者の区分」欄は「1.収入が年金のみ。65歳以上の場合158万円以下、または65歳未満の場合108万円以下の年金額」に「該当」と表示しています。
お手数ですが、収入が増加した方は、「配偶者の収入」欄を「2.収入が1の条件に該当しない」に変更し、「年間所得の見積額」欄を入力してください。