Q.夫婦で年金を受けています。このときお互いをそれぞれの扶養控除の対象とすることはできますか。

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更新日:2022年8月31日

A.お答えします

それぞれの控除対象とはできません。

ご夫婦それぞれ「扶養親族等申告書」を提出される際に、ご夫婦の一方を他方が提出する「扶養親族等申告書」で扶養控除の対象としたときは、もう一方が提出する「扶養親族等申告書」で他方を配偶者控除等の対象とすることはできません。
また、ご夫婦のどちらか一方が他方を扶養控除の対象とし、確定申告不要制度を利用する場合、もう一方が確定申告を行う際に他方を配偶者控除等の対象とすることはできません。