扶養親族等申告書が送付されてきましたが、扶養親族等がいない場合も提出する必要がありますか。
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更新日:2022年8月31日
お答えします
ご自身が障害者や寡婦・ひとり親に該当しない場合は提出不要です。
配偶者や扶養親族がいない方でも、ご自身が障害者や寡婦・ひとり親に該当する場合は、申告書を提出することで、該当する控除が受けられます。
ご自身が障害者や寡婦・ひとり親に該当しない場合、提出は不要です。
税制改正にともない、扶養親族等申告書については、提出された場合と提出されなかった場合で、所得税率に差がなくなりました。そのため、各種控除に該当しない方(受給者本人が障害者・寡婦・ひとり親に該当せず、控除対象となる配偶者または扶養親族、または退職手当等を受ける見込みのある配偶者または扶養親族がいない方)は、扶養親族等申告書を提出する必要はありません。