申告書を提出した場合は、所得税等の確定申告の必要はないのですか。
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更新日:2019年9月2日
お答えします
申告書を提出しても、確定申告が必要な場合があります。
次のような方は、申告書を提出した場合でも、税務署に所得税等の確定申告をする必要があります。
- 年の途中で、扶養親族等の人数が減少するなどにより申告した扶養親族等申告書の内容に変更が生じた方(扶養親族等が年の途中で亡くなられた場合は、その年の扶養親族等として申告できます。)
- 年金以外の収入(給与等)がある方
- 公的年金を2ヶ所以上から受給している方
(注) なお、所得税等の確定申告をする際は、1月に送付される公的年金等の源泉徴収票が必要となります。また、年金以外の収入が一定額以下(公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下)の場合、所得税等の確定申告は必要ありません。
ただし、所得税等の還付を受けるためには、確定申告をする必要があります。
国税庁ホームページ(外部リンク) では、確定申告に関する情報等をご覧いただけます。