扶養親族等申告書は、どのような人に送られているのですか。
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更新日:2025年9月4日
お答えします
所得税の源泉徴収の対象となる年金の受給者へお送りしています。
老齢または退職を支給事由とする年金を受けている方のうち、受け取っている年金額が65歳未満で155万円以上、65歳以上で205万円以上(※)ある方に送付しています。
(※)退職共済年金の受給者であって、老齢基礎年金を受け取っている方の場合は、退職共済年金の年金額が127万円以上
税制改正により、令和8年分から源泉徴収の対象となる金額が引き上げられました。そのため、これまで毎年、「扶養親族等申告書」をお送りしていた方であっても、令和8年分からは源泉徴収の対象外となり、「扶養親族等申告書」をお送りしない場合があります。年金が源泉徴収の対象とならない方であっても、個人住民税の課税対象となる場合、住民税の控除を受ける際に申告が必要となる場合があります。詳しくはお住まいの市区町村にご確認ください。
令和7年分まで | 令和8年分以降 | |
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65歳未満の方 | 108万円以上 | 155万円以上 |
65歳以上の方 | 158万円以上 | 205万円以上 |
退職共済年金の受給者であって、老齢基礎年金が支給されている方 | 退職共済年金の年金額が80万円以上 | 退職共済年金の年金額が127万円以上 |