扶養親族等申告書は、どのような人に送られているのですか。
ページID:170040010-616-986-797
更新日:2024年9月5日
お答えします
所得税の源泉徴収の対象となる年金の受給者へお送りしています。
老齢または退職を支給事由とする年金を受けている方のうち、受け取っている年金額が65歳未満で108万円以上、65歳以上で158万円以上(※)ある方に送付しています。
(※)退職共済年金の受給者であって、老齢基礎年金を受け取っている方の場合は、退職共済年金の年金額が80万円以上
ページID:170040010-616-986-797
更新日:2024年9月5日
所得税の源泉徴収の対象となる年金の受給者へお送りしています。
老齢または退職を支給事由とする年金を受けている方のうち、受け取っている年金額が65歳未満で108万円以上、65歳以上で158万円以上(※)ある方に送付しています。
(※)退職共済年金の受給者であって、老齢基礎年金を受け取っている方の場合は、退職共済年金の年金額が80万円以上