扶養親族等申告書を提出しなかった場合はどうなるのですか。
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更新日:2025年9月4日
お答えします
確定申告を行わないと障害者控除や配偶者控除等が受けられません。
申告書を提出しない場合は、確定申告を行わないと障害者控除や配偶者控除等を受けることができません。そのため申告書を提出した場合に比べ、該当する控除分、多くの所得税が源泉徴収される場合があります。
提出した場合と提出しなかった場合で、所得税率に差はありません。障害者控除や配偶者控除等、各種控除の適用を受けない方は、提出しなかった場合でも、申告書を提出された場合に比べ、多くの所得税が源泉徴収されることはありません。
- 申告書を提出した場合
源泉徴収税額=(年金支給額-社会保険料※1 - 各種控除額(基礎控除※2 + 配偶者控除等各種控除))×合計税率※3 (5.105%) - 申告書を提出しなかった場合
源泉徴収税額=(年金支給額-社会保険料※1 - 基礎控除※2 )×合計税率※3 (5.105%)
※1 年金から特別徴収された介護保険料および国民健康保険料(または後期高齢者医療保険料)の合計額。
※2 令和8年分の基礎控除の金額
【65歳未満で年金額が213万円以下の方】1カ月分の年金支払額×25%+10万5千円(最低額13万円)
【65歳未満で年金額が213万円を超える方】1カ月分の年金支払額×25%+10万円(最低額12万5千円)
【65歳以上で年金額が242万円以下の方】1カ月分の年金支払額×25%+10万5千円(最低額17万5千円)
【65歳以上で年金額が242万円を超える方】1カ月分の年金支払額×25%+10万円(最低額16万5千円)
退職共済年金の受給者であって、老齢基礎年金が支給されている場合の退職共済年金の年金額は上記の「242万円」は「163万円」となります。
※3 合計税率(5.105%) = 所得税率(5%) × 102.1%
上記の計算式は、復興特別所得税が課税される平成25年2月分の年金から適用されます。復興特別所得税、合計税率については「復興特別所得税額とは何ですか。」をご参照願います。