Q.年の途中で受給者本人の年金額が増額改定されたときは、「扶養親族等申告書」を提出する必要がありますか。

ページID:170040010-568-028-042

更新日:2022年8月31日

A.お答えします

提出は必要ありません。
その年において年金からの所得税の源泉徴収の対象となるかどうかについては、その年の最初の年金支払日の前日の現況において判断しますので、年の途中で増額改定されても、「扶養親族等申告書」を提出する必要はありません。このような場合は、翌年に確定申告を行っていただく必要が生じることがあります。