退職所得がある場合、なぜ申告を行う必要があるのですか。
ページID:170040010-897-058-077
更新日:2022年8月31日
お答えします
地方税(個人住民税)の決定に反映させるためです。
所得税の控除対象となる配偶者、扶養親族については、年間所得額要件(配偶者95万円以下、扶養親族48万円以下)があり、申告書に年間所得見積額を記入いただいています。この場合の年間所得はすべての所得を含んだ合計所得額です。
一方、地方税(個人住民税)における控除対象の所得要件は「退職所得を除いた」年間所得額によって判断されます。
日本年金機構に提出する「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」は地方税における申告書も兼ねているため、配偶者、扶養親族が、退職手当等を受ける(受ける見込みがある)場合、すべての所得を含んだ年間所得見積額とは別に、「退職所得を除いた年間所得見積額」を申告書に記入し、提出していただくことが必要です。
「退職所得を除いた年間所得見積額」を申告すると、源泉徴収税額には影響しませんが、市区町村へ情報提供され、翌年度の地方税(個人住民税)の計算に反映されます。