特別支給の老齢厚生年金を受け取りながら会社に勤めています。65歳になりましたが、何か手続きは必要ですか。
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更新日:2020年3月6日
お答えします
年金を受けながら会社に勤めていた方が65歳になると、65歳になるまでの加入期間を含めて年金額の再計算が行われ、年金額が増額されます。
65歳の誕生月の月始めに日本年金機構から送付されるはがき形式の年金請求書に必要な事項を記入のうえ、日本年金機構へ提出してください。
日本年金機構から、老齢基礎年金、老齢厚生年金として、新しい年金額を直接あなたにお知らせします。
ただし、66歳以降に老齢基礎年金・老齢厚生年金の両方の繰下げを希望される場合は、「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」を提出していただく必要はありません。老齢基礎年金のみ、老齢厚生年金のみのどちらか一方の繰下げを希望される場合は、「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」の「老齢基礎年金のみ繰下げ希望」・「老齢厚生年金のみ繰下げ希望」欄に丸を記載し、日本年金機構に提出してください。なお、繰下げ受給を希望された方は、実際に支給を希望する時期に年金事務所または街角の年金相談センターで繰下げ請求の手続きを行ってください。