高年齢雇用継続給付と65歳未満の在職老齢厚生年金との調整はどうなりますか。
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更新日:2014年4月21日
お答えします
年金を受給できる方が、60歳以後も働いて厚生年金保険の被保険者である間は、年金の基本月額(注1)と総報酬月額相当額(注2)に応じて年金額が支給停止される場合があります。
また、雇用保険の「高年齢雇用継続給付」を受けることのできる方は、在職老齢年金による年金の支給停止のほかに、年金が支給停止されることがあります。 高年齢雇用継続給付との支給調整は総報酬月額相当額ではなく、標準報酬月額を基準にして支給停止額を計算します。最大で、標準報酬月額の6%相当が支給停止されます。詳しくは、こちらを参照願います。
(注1)「基本月額」=加給年金を除いた特別支給の老齢厚生年金の月額
(注2)「総報酬月額相当額」=その月の標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与額の総額÷12