老齢厚生年金を受け取りながら会社に勤めています。高年齢雇用継続給付金を受け取りますが、何か手続きは必要ですか。
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更新日:2022年4月1日
お答えします
65歳未満の方で、厚生年金保険の老齢の年金を受けながら会社に勤めている方が、60歳時点での給料より現在の給料が低くなったために、雇用保険の高年齢雇用継続給付を受けられるようになったときは、会社に勤めていることにより支払いが止まるほか、高年齢雇用継続給付との調整が行われ、年金の支払いが一部止まります。
この場合、「老齢厚生・退職共済年金受給権者 支給停止事由該当届」の届出が必要でしたが、平成25年10月1日以降に次の1または2のいずれかに該当したときは、届出が原則不要※となりました。
- 年金を受け取る権利が発生したとき
- ハローワークに求職の申し込みをしたとき
※日本年金機構へ雇用保険被保険者番号を届出されていない場合は、届出が必要です。
上記1と2にいずれも該当しない場合は、「老齢厚生・退職共済年金受給権者 支給停止事由該当届」に、ハローワークから交付される「雇用保険被保険者証」(コピー可)を添えて、窓口へのご持参・郵送等により、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターに提出してください。