Q.加給年金の対象になっている子が亡くなりました。何か手続きは必要ですか。

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更新日:2020年3月6日

A.お答えします

受けている年金にお子様の加給年金(年金に対し扶養手当のように加算されるもの)がついているときは、お子様が亡くなったことにより亡くなった方の加給年金がつかなくなりますので、10日以内(国民年金は14日以内)にお近くの年金事務所または街角の年金相談センターに届け出てください。
届の用紙は、送付しますので「ねんきんダイヤル」にお電話ください。また、年金事務所または街角の年金相談センターにもあります。
死亡年月日、年金証書に記載されている基礎年金番号と年金コード、生年月日などを記入してください。
届出が遅れ、加給年金を受け取り過ぎると、後日お返しいただくことになります。ご注意ください。