Q.老齢厚生年金を受け取りながら会社に勤めていましたが退職しました。受け取れる年金額は変わりますか。

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更新日:2022年4月1日

A.お答えします

厚生年金保険の老齢の年金を受けながら会社に勤めていた方が会社を退職すると、年金の全部を受けることができるようになります。
ただし1カ月以内に再就職され、再び厚生年金保険に加入されたときは、給与と賞与によって決められる総報酬月額相当額と1カ月当たりの年金額の合計収入に応じて、年金額の一部または全部の支払いが止まります。
また、厚生年金保険の老齢の年金の受給権が発生している65歳未満の方で、会社を退職した後、公共職業安定所へ雇用保険の失業給付を受ける手続きをしたときは、その翌月から失業給付を受け終わるまでの間、老齢の年金の支払いが止まります。
この場合、「老齢厚生・退職共済年金受給権者 支給停止事由該当届」の届出が必要でしたが、平成25年10月1日以降に次の1または2のいずれかに該当したときは、届出が原則不要となりました。

  1. 年金を受け取る権利が発生したとき
  2. ハローワークに求職の申込みをしたとき

日本年金機構へ雇用保険被保険者番号を届出されていない場合は、届出が必要です。

上記1と2のいずれにも該当しない場合は、「老齢厚生・退職共済年金受給権者 支給停止事由該当届」に、ハローワークから交付される「雇用保険被保険者証」(コピー可)を添えて、窓口へのご持参・郵送等により、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターに提出してください。