老齢厚生年金を受け取りながら会社に勤めていましたが退職しました。失業給付を受ける予定ですが、何か手続きは必要ですか。
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更新日:2023年3月1日
お答えします
65歳未満の方で、厚生年金保険の老齢の年金を受けながら会社に勤めていた方が会社を退職した後、公共職業安定所へ雇用保険の失業給付を受けるために求職申込みをしたときは、その翌月から失業給付を受け終わるまでの間、老齢の年金の支払いが止まります。
この場合、「老齢厚生・退職共済年金受給権者 支給停止事由該当届」の届出が必要でしたが、平成25年10月1日以降に次の1または2のいずれかに該当したときは、届出が原則不要※となりました。
- 年金を受け取る権利が発生したとき
- ハローワークに求職の申込みをしたとき
※日本年金機構へ雇用保険被保険者番号を届出されていない場合は、届出が必要です。
上記1と2のいずれにも該当しない場合は、「老齢厚生・退職共済年金受給権者 支給停止事由該当届」に、ハローワークから交付される「雇用保険被保険者証」(コピー可)を添えて、窓口へのご持参・郵送等により、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターに提出してください。
調整の仕組みの概要は次のとおりです。
- 求職申込から受給期間満了まで
求職申込をされた後は、基本手当の所定給付日数または受給期間を満了されるまで、年金が支給停止されます。なお、求職申込日の待機期間や給付制限期間も「基本手当の支給を受けた日」とみなされ、年金が支給停止されます。 - 基本手当の受給の打ち切り等
求職申込後、基本手当の受給を打ち切った場合であっても、基本手当の受給期間満了までの間、事後精算は行われません。受給期間満了後に、年金の支給再開と事後精算が行われます。また、受給期間満了までの間に1日も基本手当の支給がなかった月があれば、労働市場センターからの給付情報の提供がないことを確認のうえ、3カ月後に1カ月分ずつ年金をお支払いします。 - 受給期間満了時の事後精算
労働市場センターの情報提供を待ち、年金の支給を再開しますが、再開するまでには約3カ月の時間がかかっております。なお、受給期間中に実際に基本手当を受けた日数から、年金支給を停止すべき月数を換算し、実際に支給停止された月数との差がある場合は、一部支給停止を解除するという事後精算を行います。
詳しくは「年金の受け取りに関するパンフレット」の「失業給付・高年齢雇用継続給付の手続きをされた方へ」をご覧ください。