Q.障害基礎年金の加算額の対象となっている子と生計維持関係がなくなった場合(離縁・子の死亡など)は、どうすればいいですか。

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更新日:2022年11月18日

A.お答えします

障害基礎年金に子の加算額が加算されている方が、離縁などによりその子との生計維持関係がなくなった場合、加算額が加算されなくなりますので、お手続きが必要です。
届出に際しては、「加算額・加給年金額の対象となっている配偶者や子が死亡したり養子縁組などをしたとき」をご確認いただき、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターで手続きしてください。

なお、届出が遅れると加算額を後日お返しいただくことになりますので、ご注意ください。