障害厚生年金の加給年金額の対象となっている配偶者と生計維持関係がなくなった場合(離婚・配偶者の死亡など)は、どうすればいいですか。
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更新日:2022年11月18日
お答えします
障害厚生年金に配偶者の加給年金額が加算されている方が、離婚などにより配偶者との生計維持関係がなくなった場合、加給年金額が加算されなくなりますので、お手続きが必要です。
届出に際しては、「加算額・加給年金額の対象となっている配偶者や子が死亡したり養子縁組などをしたとき」をご確認いただき、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターで手続きしてください。
なお、届出が遅れると加給年金額を後日お返しいただくことになりますので、ご注意ください。