Q.マクロ経済スライドのキャリーオーバー制度とは何ですか。

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更新日:2024年4月1日

A.お答えします

平成28年に成立した「公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律(平成28年法律第114号)」では、マクロ経済スライドによって前年度よりも年金の名目額を下げないという措置は維持した上で、未調整分を翌年度以降に繰り越す仕組み(キャリーオーバー制度)を導入しました。
これは、将来世代の給付水準の確保や、世代間での公平性を担保する観点から、年金額の改定に反映しきれなかったマクロ経済スライドの調整率を、翌年度以降に繰り越すこととするものです。
この年金額改定ルールの見直しは平成30年4月1日から施行され、平成30年度以降に発生したマクロ経済スライドの未調整分が繰り越しの対象となります。
賃金や物価による改定率がプラスの場合には、マクロ経済スライドによる調整および前年度までのマクロ経済スライドの未調整分による調整を行うこととなっています。このため、令和5年度の年金額改定では、マクロ経済スライドによる調整(マイナス0.3%)と、令和3年度・令和4年度のマクロ経済スライドの未調整分による調整(マイナス0.3%)が行われました。
これにより、未調整分が解消されたことから、令和6年度の年金額改定では、令和6年度のマクロ経済スライドによる調整(マイナス0.4%)のみが行われます。

マクロ経済スライドによる調整のルールの見直し
→少子化、平均寿命の伸びなど長期的な構造変化に対応

マクロ改定の図