情報提供の請求は、当事者の二人が共同で行わなければならないのですか。
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更新日:2014年4月21日
お答えします
情報提供の請求は、当事者の二人が共同で請求することもできますし、お一人が請求することもできます。
なお、情報提供については、次のとおり「年金分割のための情報通知書」を交付します。
- 当事者の二人が共同で請求した場合は、当事者それぞれに対して「年金分割のための情報通知書」を交付します。
- 当事者のうち、お一人が請求した場合は、
a.離婚等をしているときは、請求者と元配偶者のそれぞれに対して交付します。
b.離婚等をしていないときは、請求者のみに交付します。