分割をされた人が老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている場合、分割を受けた人は、自身の分割前の公的年金加入記録より受給資格を満たしていなくても、分割を受けたときに、受給資格期間を満たしたことになるのですか。
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更新日:2014年4月21日
お答えします
合意分割制度は、年金の受給権や年金額そのものを分割するものではなく、年金額の算定の基礎となる標準報酬を分割するものです。
分割を受けた者は、自身の分割前の公的年金加入期間等により、受給資格要件を満たしていなければ、年金を受給できません。