Q.現に年金を受給している人については、分割により、その受給している年金額は改定されるのですか。

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更新日:2014年4月21日

A.お答えします

分割に伴う年金額の改定について、代表的なものを以下に挙げます。

  1. 老齢厚生年金の受給権者
    老齢厚生年金の受給権者について、分割が行われたときは、原則として、分割後の標準報酬を老齢厚生年金の額の計算の基礎として、当該分割のあった日の属する月の翌月から年金の額を改定します。
  2. 障害厚生年金の受給権者
    障害厚生年金の受給権者について、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる標準報酬に対して分割が行われたときは、原則として、分割後の標準報酬を基礎として、当該分割のあった日の属する月の翌月から年金の額を改定します。