年金分割を行ったことにより、振替加算が加算されている老齢基礎年金を受給している人の厚生年金保険の被保険者期間が、「厚生年金保険の被保険者期間でないが、標準報酬の分割を受けることによって厚生年金保険の被保険者期間であったとみなされた期間」(以下「離婚時みなし被保険者期間」という。)を含めて240月以上となった場合は、振替加算が加算されなくなるのですか。
ページID:170010010-843-231-350
更新日:2014年4月21日
お答えします
振替加算は、老齢厚生年金の受給権者のうち、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240月以上であるもの等に対しては支給されません。
この被保険者期間を計算する際には、離婚時みなし被保険者期間も含まれるため、年金分割に伴って、離婚時みなし被保険者期間を含めた厚生年金保険の被保険者期間が240月以上となった場合、振替加算の支払いは止まります。