分割の対象となる期間はいつからいつまでですか。
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更新日:2014年4月21日
お答えします
離婚または婚姻の取消しの場合の対象期間は、その「離婚または婚姻の取消しに係る婚姻期間」です。
ただし、その婚姻期間が次の1または2の期間と重複する場合、対象期間は「婚姻期間から1及び2の期間を除いた期間」となります。
- 当事者以外の者が、当事者の一方の被扶養配偶者として第3号被保険者であった期間
- 当事者の一方が、当事者以外の者の被扶養配偶者として第3号被保険者であった期間
また、事実婚関係が解消した場合の対象期間は、当事者の一方が他方の被扶養配偶者として第3号被保険者であった期間です。
なお、「事実婚関係にある方同士が婚姻の届出を行い婚姻が成立した後、離婚した場合」の対象期間は、次の期間を通算した期間となります。
- A.離婚に係る婚姻期間
- B.婚姻する前の事実婚関係にあった間に、当事者の一方が当事者の他方の被扶養配偶者として第3号被保険者であった期間