受給権者の申出による支給停止の規定が設けられたのはどうしてですか。
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更新日:2014年4月21日
お答えします
年金は、受給権者の決定請求に基づき、厚生労働大臣が決定を行うことにより、支払いが開始されます。
したがって、受給権者の意思により決定請求を行わず、結果として年金を辞退することは改正前の制度においても可能でした。
しかし、決定請求を行わないことにより年金を辞退していた受給権者が、年金の必要性が生じた時点で決定請求を行うと、請求時点以降の支払いが開始されるとともに、時効消滅していない過去5年間分の年金も併せて支払われることになり、年金受給の辞退という受給権者の意思が貫徹されない結果となるため、受給権者の申出により年金の支給停止を行う規定が設けられたものです。